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供託金とは
上記写真は、供託書です。 宅地建物取引業を事業開始するには、宅地建物取引業法25条の定めにより、営業保証金を法務局に供託しなければなりません。弊社では、組合保証ではなく全額現金で、供託しております。 これにより、弊社に宅地建物取引業法上の弊社に対してお持ちの債権を弁済することが可能です。 (たとえば、手付金の返却がない場合は、県の主務官庁に届けてお受け取りください。)
サイト管理者 サイト管理者の杉原正治です。 文字が多いサイトですが 分かり易いサイトにするためがんばっています。 ご助言をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。