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センターの方針

 運営方針

市内の心身障害者福祉の中核的施設として、障害者がその有する能力や適性に応じ、自立し  た日常生活や社会生活を営むことができるよう創作活動、レクリエーション・スポーツ事業などの必要な事業を行い、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態をとることで

障害者の社会参加促進に向けたサービスを総合的に提供する。

平成19年度に尼崎市から事業を受託した相談支援事業においては、兵庫県の指定を受けた

指定相談支援事業者として、相談員が障害者サービス事業者、関連機関と連携し、センターの

各専門職も加えて各個人に適切なマネジメントを実施するとともに、社会資源の開発及び改善

を行うことで、利用者にとって効果的なサービスで快適な日常生活が送れるよう支援を行う。

 

  ⑵ 生活支援にかかわる事業

ア 生活訓練等事業

介護教室、保健衛生講座などを実施し、障害者本人ならびに家族などの介助者に対して、日常生活を送るうえで必要とされる事柄の学習の機会を提供する。

 

イ 本人活動支援事業

  主として知的障害者を対象に、軽スポーツ教室及び野外活動を行うエンジョイクラブを実

 施し、生活の質的向上を図る。

 

 社会参加促進事業

ア 教養・レクリエーション事業

趣味と教養の向上を図ることを目的に各種講座を外部講師の指導により実施する。

また、近隣施設への社会見学などリフトバスツアーを実施する。

(主な実施予定講座)

絵画、書道、生花、絵手紙、音楽、パソコン、陶芸、園芸、囲碁など。

 

イ スポーツ事業

  体力保持や生きがいの創出ならびに仲間作りを目的に、ゲートボールや卓球などの教室を

開催する。また、新しく開発されたレクリエーション的スポーツ種目の紹介を行い、障害者

がスポーツ活動に親しむ機会の拡大と促進を図る。

 

  手話通訳者養成事業

      厚生労働省の手話通訳者養成講座の後期課程を実施し、聴力障害者の在宅生活支援に不可

欠な手話通訳者を養成する。

 

  センター独自事業

  機能訓練事業

理学療法士、作業療法士が整形外科医の指示のもとに、利用者の受障後の経過や、身体状況

と生活状況を踏まえた機能訓練を実施するとともに、補装具・自助具の使用方法の助言と、自

宅で生活するうえでの注意点などのアドバイスを行う。

また、家族や介助者などに、各個人の身体状況にあわせた介助方法の相談を行う。

 

イ 相談事業

      機能訓練相談、医療保健相談、生活相談、療育相談を行い、適宜医師など外部の専門家を

 招請し、援助を行う。

 

ウ 貸館事業

平日の夜間、日曜及び祝日を中心に日常生活室、体育室などを障害者団体、サークルの会

合やレクリエーション活動・スポーツ活動の場として提供し、便宜を供与する。

 

エ 指導員の派遣

  当施設の各指導員の専門性を生かし、各施設、関係機関の要請に応じて判定、指導、助言

を行う。

  (派遣内容と担当職員)

・身体体障害者デイサービスセンター利用者のプール指導及び機能訓練(体育指導員、理学療法士、作業療法士)

   ・尼崎市障害者自立支援認定審査会(保健師・社会福祉士)

・市立の保育所障害児巡回指導及び障害児保育ゼミナール(心理判定員)

・市内外の障害者スポーツ大会や競技会での審判及び役員(体育指導員)

 

オ リフトバス運行事業

センターの各事業を利用する障害者の利便を図るため、車いすに乗車していても容易に乗

降が可能なリフト付きバス(中型)を運行する。

       また、日常の運行に支障のない範囲で、障害者団体に対して研修や会合の利用に便宜供与

を行う。

 

カ 地域啓発事業

年4回のセンター広報紙の発行、また社会参加と地域交流の促進を目的としたイベント事業(『身障センターのつどい』の実施などにより、障害者福祉の増進と当センターのPRを含めた一般市民への啓発活動を行う。

 

 相談支援事業

障害者自立支援法の趣旨に基づき、市内の在宅障害者を対象に、障害者自立支援法における

サービス利用や社会資源の利用を適切に結びつけ、個々の生活のマネジメントとサービス利用

計画作成を利用者との契約に基づいて行い、関係機関、居宅介護事業所や通所サービス事業所

と連携して相談支援を行う。

また、尼崎市から障害者相談支援事業を受託し、以下の業務を実施する。

・福祉サービスの利用援助(情報提供など)

・社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言など)

・社会生活力を高めるための支援(食生活や健康管理の学習支援、外出体験など)

・ピアカウンセリング(障害当事者によるカウンセリング)

・権利擁護のために必要な援助

・専門機関の紹介