園田ロフト付賃貸の杉原土地の賃貸契約書

園田ロフト付賃貸アパートマンション杉原土地

園田にあるアパートマンションを賃貸するときの賃貸契約書です。

保証金全額返済も明記

小社アパートを借りて頂く時に交わす賃貸契約書の逐条解説です。敷金全額返却・および更新料不要の賃貸契約書です。杉原土地用です。
弊社使用の 賃貸借契約書(PDFファイル)

賃貸借契約書
賃貸契約書は、杉原土地と入居者 保証人の間に契約するひな形の契約書です。
入居者側で精読されますようにお願いします。その上でご不審点がありましたら、ご相談下さい。
弊社で適当と考える部分につきましては、変更さていただく場合もあります。
賃貸人(以下甲という)と賃借人(以下乙という)は、賃貸借物件(以下物件という)について物件の保全債権債務の明確化のためにここに本賃貸借契約書を、二通作成し各々押印しそれぞれ所持する。
弊社(契約書内では、短くするため甲としています。)と御入居者様(同様に乙としています。)の間での賃貸借についての約束について、後日紛争が起きぬように書面で行います。二通同じものを作成し、それぞれ一通を、保存します。保証人様についても、後日のため書面で必要でしたら、三通作成しそれぞれ保存します。
第1条 賃貸借敷金として金  ,000円を賃借と同時に乙は、甲に差し入れた。賃貸借敷金は無利子とし本証をもって預かり証とする。
賃貸敷金の額を、定めます。通常は、家賃の3ヶ月分です。賃貸借敷金は、無利子でお預かりしますのでご了承ください。
第2条 賃貸借料金として一ヶ月につき金  ,000円を毎月末にその翌月分を甲の指定する場所に持参し支払う。但し銀行振込の場合は振込料は乙の負担とする。共益費  ,000円別納のこと。
家賃の額・共益費の額・支払日・支払場所・支払い方法についての規定です。例えば、4月分の家賃は、3月31日までに、弊社の指定場所に、持ってきていただくことになっています。弊社の指定場所は、特約事項で、銀行の振り込み口座を指定していますが、その他には、次の場所がありますので、ご入居者様のご都合のいいところにお願い致します。
  • 三井住友銀行園田支店
  • みなと銀行塚口支店
  • 尼崎信用金庫園田支店
  • 郵便口座
  • 弊社本社所在地  
前受けした家賃の返却は、日割りを以て行います。退去日は、お部屋に借り主の荷物やゴミ等がなくなった時点としますので、前もってご了承ください。
第3条 賃貸借期間は、平成  年  月  日より特約がない限り二年間とする。その期間の経過によって本契約は終わる。
賃貸期間の規定です。
第4条 乙が甲に物件を明け渡す場合は必ず一ヶ月前に予告し、甲が契約を解除する時には六ヶ月前に予告する。
借り主がお部屋を退去するときは、1ヶ月前に予告していただくことになっています。やむ得ない場合は、ご相談ください。なお家主の都合で退去していただく場合は、6ヶ月前に予告させていただきます。家賃の不払い等、次の第5条の要件の時は、直ちに退去願います。
第5条 乙が下記に該当した時は甲は乙に催告を要せずただちに本契約を解除することが出来る。
借り主が下記要件に該当したときは、家主は、催告せずにお部屋の退去を求めます。
1.賃貸借料金を一ヶ月以上滞納した時、または賃貸借敷金を賃貸借料金に乙が充当しょうとした時。
家賃を、滞納する場合は、事前にその事由等を、お知らせください。
2.第三者に物件を間貸し、転貨ししたり賃借の権利を譲渡贈与した時、または賃借敷金の返還予定分を担保に入れた時。
賃貸借契約は、入居者と家主の信頼関係によってできあがった契約ですので、第三者に転貸しされますと、家主として大変困ります。そのようなことは、されないようにお願い致します。また親族以外の同居人を、おくことも契約上は、禁止しております。
3.物件に対して造作付加改造除去また有害な事をした時、また壁面等に粘着剤をはったり穴をあけたりした時。
お部屋は、現状有姿(はじめにお貸しした状態)でお返ししていただくことになっております。壁面等には、釘等が効かぬ所もございますので、家主にご相談ください。特に木部の部分にテープを貼ったり大きな釘を打ったりされぬようお願い致します。
4.物件を第14条に定められている目的以外に使用した時または営業の目的に使用した時
使用方法が住居になっているときは、特にお部屋の中で商売等不特定の人が、来ることがないようお願い致します。
5.物件を衛生的に保つことを怠りあるいは騒音・悪臭・振動・ほこり等を出して近隣に迷惑をかけた時。
隣室や下階上階等にご迷惑のないようにお願い致します。夜10時をすぎましたら、特にお静かにお願い致します。
6.犬猫等動物を飼育した時、または、植物に水をやったり過剰に重量物を置いたりし、物件に有害な行為をなしたり、あるいは通路のさまたげをした時。
犬猫の飼育は、鳴き声、臭い、爪研ぎ等で近隣の迷惑となりますので決して行わないようにお願い致します。また、植物に過剰に水をまくと建物全体が湿気て不潔になりますのでご遠慮ください。お部屋に書籍等重量物を過剰におかれないようお願い致します。また消防署等のご指導により共用廊下等には、私物を置かれないようお願い致します。
7.乙が家族以外のものを同居させた時
親族以外の人たちを同居させないでください。特に暴力団関係者の場合は、敷地内にも入らないようにお願い致します。
乙または乙の同居人が暴力団の構成員、またはその関係者と判明した時。
暴力団排除条項です。暴力団とわかった時点で催告なしに甲は契約を解約できます。
第6条 物件を乙より甲に明け渡す時賃貸借敷金全額を明け渡し後十四日以降に甲は返還する。但し賃貸借料金の滞納額・乙の故意または重大な過失による物件の損害額等を甲は上記返還額から差し引いて返還する。乙は物件明け渡し時当該金品以外を請求しない。
借り主が退去するときは、敷金全額をお返しします。但し犬猫等によるお部屋の損害・故意または、重大な過失によるお部屋の損害・家賃の滞納額等がありましたら相殺します。
明け渡した時とは、お部屋の中に借り主の荷物やゴミがなくなってそれを貸し主に通知した時とします。
第7条 乙は物件を契約の始まった時点の状態で賃借しなければならない。乙の故意または重大な過失によって相違する場合は乙の費用で復旧する。
入居者様での改造は、第五条3.で禁止していますが、もし改造した時は、入居者様の費用で元通りに復旧していただきます。
第8条 公租公課・諸物価・近隣の同種賃貸借料金・地価等変動に呼応し第二条の賃貸借料金を甲は改訂することができる。
家賃を変更する時の規定です。
第9条 乙が直接物件を使ない時は甲乙が約したものに直接使用させることができる。直接使用者は乙と同一とみなし本契約書を適用する。
会社契約等の規定です。
第10条 物件中で発生した盗難、破損による乙の損害を乙は甲に損害賠償の請求をしない。
お部屋内で発生したご入居者様の損害の内、家主の責めに帰さないもの(例えば泥棒等が入居者様の物を盗んだ)については、家主は、責任は、取りません。但しお部屋内の家主の所有にかかるもの(例えば窓のガラス等が泥棒によって割られた時)については、家主が復旧致します。
物件内で盗難等が起きないよう、いろいろな方法をこうじますのでご相談下さい。

第11条 物件が天災地変水火災の災害等により使用不能になった場合は契約を甲は解除し賃貸借敷金を返還しない。
地震や火災・水害等によりお部屋が滅失・あるいは、使用不能になったときは、本契約は、終了します。

第12条 乙は、入居期間中に、物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの補修を行ったときは、この費用は乙が負担する。但しこの規定は、乙が補修するときのもので甲は、入居中期間中および退去時に乙に補修を請求しない。
入居期間中にお部屋の中にある、消耗品については、必要であれば入居者様の負担で取り替えてください。なお、お部屋にある耐久消費財である湯沸かし器・エアコン等についての故障は、家主が修理致します。すぐにご連絡ください。
この規定は、退去時に修理をして退去しなければならないと言う規定ではありません。退去時には、第六条に記載の通り「乙の故意または重大な過失による物件の損害額等」がある場合のみ請求するものです。
入居中の消耗品の補修についての規定についての契約書についてをご覧下さい。
より詳しく説明するなら、入居中に壁に家具等が当たりクロスがめくれたり、あるいはテレビの後ろの壁面が黒くなったりしても退去時には一切請求いたしません。貸主である弊社の費用で退去後復旧いたします。
但し入居期間中には、そのような汚れは、通常修理いたしませんが、入居期間が概ね10年を超える場合には入居者と協議し修理することがあります。
第13条 賃貸借期間が終了した時双方が異議を申し立てない限り従前の契約を受け継ぐ。この際更新料その他の金員を甲乙は請求しない。(平成21年9月12日改訂)
契約期間が終わった時のどの様にするかを規定しています。双方が何も言わない時は契約は従前のように続きます。なお契約が更新される際に更新料やその他の名目で金員の授受はないものとします。
第14条 物件の使用の目的  住居
お部屋の使用の目的は、通常「住居」です。住戸以外の用に使われると付近の人が大変迷惑します。絶対にしないで下さい。
第15条 物件の所在地・名称 




               賃貸借契約書 
賃貸人(以下甲という)と賃借人(以下乙という)は、賃貸借物件(以下物件という)について
物件の保全債権債務の明確化のためにここに本賃貸借契約書を、二通作成し各々押印しそれぞれ所持する。
第1条 賃貸借敷金として金  ,000円を賃借と同時に乙は、甲に差し入れた。
賃貸借敷金は無利子とし本証をもって預かり証とする。
第2条 賃貸借料金として一ヶ月につき金  ,000円を毎月末にその翌月分を甲の指定する場所に持参し支払う。
但し銀行振込の場合は振込料は乙の負担とする。共益費  ,000円別納のこと。
第3条 賃貸借期間は、平成  年  月  日より特約がない限り二年間とする。その期間の経過によって本契約は終わる。
第4条 乙が甲に物件を明け渡す場合は必ず一ヶ月前に予告し、甲が契約を解除する時には六ヶ月前に予告する。
第5条 乙が下記に該当した時は甲は乙に催告を要せずただちに本契約を解除することが出来る。
1.賃貸借料金を一ヶ月以上滞納した時、または賃貸借保証金を賃貸借料金に乙が充当しょうとした時。
2.第三者に物件を間貸し、転貨ししたり賃借の権利を譲渡贈与した時、または賃貸借敷金の返還予定分を担保に入れた時。
3.物件に対して造作付加改造除去また有害な事をした時、また壁面等に粘着剤をはったり穴をあけたりした時。
4.物件を第14条に定められている目的以外に使用した時または営業の目的に使用した時
5.物件を衛生的に保つことを怠りあるいは騒音・悪臭・振動・ほこり等を出して近隣に迷惑をかけた時。
6.犬猫等動物を飼育した時、または、植物に水をやったり過剰に重量物を置いたりし、
  物件に有害な行為をなしたり、あるいは通路のさまたげをした時。
7.乙が家族以外のものを同居させた時
8.乙または乙の同居人が暴力団の構成員、またはその関係者と判明した時。
第6条 物件を乙より甲に明け渡す時賃貸借敷金全額を明け渡し後十四日以降に甲は返還する。
但し賃貸借料金の滞納額・乙の故意または重大な過失による物件の損害額等を甲は上記返還額から差し引いて返還する。
乙は物件明け渡し時当該金品以外を請求しない。
乙が明け渡す時は月中でも賃貸借料金の日割りの計算をしないこととする。
第7条 乙は物件を契約の始まった時点の状態で賃借しなければならない。
乙の故意または過失によって相違する場合は乙の費用で復旧する。
第8条 公租公課・諸物価・近隣の同種賃貸借料金・地価等変動に呼応し第二条の賃貸借料金を甲は改訂することができる。
第9条 乙が直接物件を使ない時は甲乙が約したものに直接使用させることができる。直接使用者は乙と同一とみなし本契約書を適用する。
第10条 物件中で発生した盗難、破損による乙の損害を乙は甲に損害賠償の請求をしない。
第11条 物件が天災地変水火災の災害等により使用不能になった場合は契約を甲は解除し賃貸借敷金を返還しない。
第12条 乙は、入居期間中に、物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの補修を行ったときは、この費用は乙が負担する。但しこの規定は、乙が補修するときのもので甲は、入居中期間中および退去時に乙に補修を請求しない。
第13条 賃貸借期間が終了した時双方が異議を申し立てない限り従前の契約を受け継ぐ。この際更新料その他の金員を甲乙は請求しない。
第14条 物件の使用の目的   住居
第15条 物件の所在地・名称 
  特約事項 家賃のお支払いは甲の指定の銀行にすること。

平成  年 月 日
   甲(賃貸人)住所 兵庫県尼崎市瓦宮2-18-15
           氏名 杉原土地有限会社        電話 06-6491-6339
   乙(賃借人)住所
           氏名                     電話
   乙の連帯保証人
           住所 
           氏名                    電話

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