アパートを予約して頂くときは手付金をお願いします。
園田の賃貸アパートマンションの小社が受け取る手付金は、
民法の規定する解約手付金です。
申込者は、解約手付金を、貸し主(小社)に差し入れます。
双方が債務を履行するまで(この場合は、契約書を作成するまで)は、
申込者は、自由に手付金を全額放棄することによって解約することができます。
また、貸し主(小社)が入居をお断りする場合は、倍返し(預かり金と預かり金と同額の金額の合計額)によって
自由に入居をお断りすることが出来ます。
この解約によって生じた双方の損害は損害賠償の請求ができないことになっています。
もちろん、契約時、手付金は、保証金に充当します。
民法 抜粋
(手付)
第五百五十七条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
(解除の効果)
第五百四十五条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。