園田のロフト付賃貸の遮音界壁について

園田ロフト付賃貸アパートマンション杉原土地

アパートの隣とは遮音界壁で仕切られています。

隣の音が聞こえないように遮音界壁をアパートには設置しています。
防音アパート

隣室との防音は、真壁・遮音シート・大壁つくりで効果を上げています。

在来壁をクロス下地の新設

遮音界壁作り方
アパートなどの共同住宅の隣室との遮音については、建築基準法に
遮音界壁を設けるよう義務付けらています。
この建築基準法の遮音についての規定に基づいて以下の告示が決められています。
杉原土地では、和室を洋室に改造したため、真壁(上図左)を大壁(上図右)に改造しています。
もともとの真壁は以下の告示の第1項8号のに該当します。後から作る石膏ボードは告示第2項2号ロ2に該当します。そのため、壁が3重になっています。遮音効果は、従前より格段に上がっています。
簡易騒音計で測定すると、34dB以上の透過損失があります。


より遮音性を高めるために作った防音室にもあります。
以下は告示の抜粋です。

遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件

平成16年9月29日 国土交通省告示第1170号による改正
(赤字部分を改定・追加)

◎次のように改める。

建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条の規定に基づき、
遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。

第1 下地等を有しない界壁の構造方法 間柱及び胴縁その他の下地(以下「下地等」という。)
を有しない界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で
厚さが10センチメートル以上のもの

二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で
肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が10センチメートル以上のもの

三 土蔵造で厚さが15センチメートル以上のもの

四 厚さが10センチメートル以上の気泡コンクリートの両面に厚さが
1.5センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗ったもの

五 肉厚が5センチメートル以上の軽量コンクリートブロツクの両面に
厚さが1.5センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗ったもの

六 厚さが8センチメートル以上の木片セメント板(かさ比重が0.6以上のものに限る。)
の両面に厚さが1.5センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗ったもの

七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが4センチメートル以上のもの
(1平方メートル当たりの質量が110キログラム以上のものに限る。)
の両面に木製パネル(1平方メートル当たりの質量が5キログラム以上のものに限る。)
を堅固に取り付けたもの

八 厚さが7センチメートル以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)

第2 下地等(堅固な構造としたものに限る。以下同じ。)を有する界壁の構造方法
 下地等を有する界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが
13センチメートル以上の大壁造であるもの

イ 鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが2センチメートル以上のもの

ロ 木毛セメント板張又はせつこうボード張の上に
厚さ1.5センチメートル以上モルタル又はしつくいを塗つたもの

ハ モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が
2.5センチメートル以上のもの

ニ セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が2.5センチメートル以上のもの

二 次のイ及びロに該当するもの

イ 界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が10センチメートル以上であり、
その内部に厚さが2.5センチメートル以上のグラスウール(かさ比重が0.02以上のものに限る。)
又はロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。)を張つたもの

ロ 界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆ったもの

(1) 厚さが1.2センチメートル以上の石ボード、厚さが2.5センチメートル以上の岩綿保温板又は
厚さが1.8センチメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが0.09センチメートル以上の亜鉛めつき鋼板、
を張つたもの

(2) 厚さが1.2センチメートル以上の石膏(こう)せつこうボードを2枚以上張つたもの

 

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に製造され、
又は輸入された石綿スレート又は石綿パーライト板を用いる長屋又は共同住宅の界壁で、
この告示による改正前の昭和45年建設省告示第1827号の規定に適合するものは、
改正後の昭和四十五年建設省告示第1827号の規定に適合するものとみなす。

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