完全防音室を作ったら必ず防音換気チャンバーが必要です。
小社では少なくともD-50以上の遮音を目指しております関係上「ロスナイ」(三菱電機の登録商標)ではその性能を発揮できないと考えております。防音設備を作って一番重要なことは換気設備を作ることです。
防音設備イコール気密性が高い ですから換気設備を 適宜作らないと 酸欠になってしまうかもしれません。
人は1人当たり1時間当たり30m3の新鮮空気が必要です。
換気設備は必須です。 でも換気と防音は相反します。
そこで音が狭いところを通ったり 広くなったり曲がったりしたり、
吸音材が貼られていると伝わりにくい性質を 利用します。
それが防音チャンバーです。
チェンバー【chamber】 部屋。また、会議所。 防音チャンバーとは防音の部屋のことです。 単に チャンバーとも言います。


防音室には換気チャンバーは 絶対必要ですが厚みがあるのは困ります。
換気チャンバーは必要ですが 大きいとただせさえ狭い防音室が より狭くなってしまいます。 そこで 薄型の換気チャンバーを作りました。 中は3.5cmの厚みしかありません。 音は狭い所から大きなところに出る所や、曲がった所でも減衰します。
薄型でも 防音には問題がないのを 確認しています。換気チャンバーは、 充分な断面も確保していて 空気の流れは問題ありません。

左写真の説明



楽器も使える防音アパートを目指して 改修をすすめておりますが 換気チャンバーを作りました。 音は 進路が狭くなったり広くなったり 曲がったりすると
著しく減衰する 性質を使っています。 穏やかな空気の流れは通します。 そんな換気チャンバーですが 虫が入って 例えば 蜂が入って 巣などを作ってしまったら
大変なので 虫防止用の 網を設置します。 既製品の中に 目が細かくて 簡単な構造のものが ないので 自作してみました。
使用する材料と道具は
VU50用ソケット
VU65のパイプ 長さはソケットと同じ
ステンレス金網 網戸用のもです
ハサミ
融着接着剤

金網を適宜の大きさに切り
外筒とソケットの間に挟み込む

金網はこんな風に曲がっています。

ソケット 金網 外筒を半ばまで差し込み
融着型接着剤を付け差し込む

完成品差し込み側

完成品表

































建築基準法
(居室の採光及び換気)
第二十八条
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。 ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。
建築基準法施行令建築基準法施行令
(換気設備の技術的基準)
第二十条の二
法第二十八条第二項 ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ 自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の六第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。 (1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。 Av=Af÷250√h この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル) Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル) h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル)
(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。 〔V=20Af÷N この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル) Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル) N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕
(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
二 法第三十四条第二項 に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

