園田のロフト付賃貸の天井が高くなった理由

園田ロフト付賃貸アパートマンション杉原土地

園田にある杉原土地のロフト付き賃貸を50室以上作った私がより良いロフト付きのお部屋を作る方法をお教えします。

ロフトを高くしたいあなたにお答え致します。

ロフトを高くする方法

いろんなロフトを50室以上作った私が提案します。
ロフトを計画した時に三つの達成したい目標があります。
1.ロフトの天井高が高いと便利ですよね。
頭も打ちませんし快適だしいいですよね。

2.下のお部屋の天井も高いともっといいですよね。
晴れやかだし
狭くても広く見えるし
すごしやすいと思います。

付け加えれば
3.ロフトへすぐ上れるように
あまり高くないところに
ロフトがあった方が良いですよね。

ひとつ目と
ふたつ目は
同時に叶えそうですが
みっつ目と矛盾するかもしれません。


しかし
この三点を同時にかなえる方法があります。

ではどのようにしてするかというと

ロフトまでの高さを抑えロフトの天井高を高くする 実例
この様にします。
ロフトまでの高さを低くしてロフトの高さも高くしています。
具体的に言うと
ロフトまでの高さを抑えロフトの天井高を高くする 説明図
天井が低くても問題がない
クローゼットや踏み込みの上に
ロフトを作ります。

クローゼットや踏み込みの天井高が低くても支障が少ないのです。
クローゼットの他にトイレやキッチン・ホビールームなども
支障が少ないお部屋です。

上りやすく天井を高くした実例

家具を置いて見ました。
ロフトまでの高さは2.2mです。
ロフトまでの高さを抑えロフトの天井高を高くする 実例家具を置いた例ロフトまでは2.2mです。
こんな風にくつろげます
ロフトまでの高さを抑えロフトの天井高を高くする こんな事もできるかもしれません

この方法にはネックがあります。

構造上の問題

ロフトを下げるためには
横架材(梁)も下げる必要があります。
しかし現在木造の家を建てるときはプレカットと言って間取りに合わせてコンピューターで自動的に木造の軸組を作る方法が主流です。
一部のみ横架材を下げるためにはプレカットを使えないので施工者は独自に施工しなければなりません。
技術がある施工者でない場合はネックになります。
またプレカットを使えないので単価も上がります。
以上の理由で
この方法を施工業者に言うと拒否されることが多いです。

天井高の法規上の制約

ロフトの天井高は1400mmまでと決められています。
そのため
それ以上に高くできないのですが
ロフトの天井高としては1400mmで充分です。

1400mmは座ったときには頭を打たない高さです。
特に上がったところは1400mmあることが必要です。

問題なのは1400mm以下のところがあることです。

著者はロフトの天井高は1.4mで充分と考えております 。

ロフトの天井高を1.4m以下とする法律上の根拠

建物について規定している建築基準法・建築基準法施行令にはロフトの高さについては具体的には規定していません。法規のみでは即ち天井高がどんなに低くても床面積に算定し尚かつ階に算定する必要があるのです。
これでは不合理という考え方から当時の建設省今の国土交通省の取扱通達として1.4mが出てきました。
即ち1.4m以下ではお部屋として普通の使い方が出来ないので床面積にも数えず階にも数える必要がないと言うことになります。
建築基準法
(面積、高さ及び階数の算定) 第九十二条
建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、 建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
建築基準法施行令
(面積、高さ等の算定方法)第二条
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。) 第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二  建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。) の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
五  築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
六  建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第五十六条第一項第一号 の規定並びに第百三十条の十二 及び第百三十五条の十九 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 、法第五十八条 及び法第六十条の三第一項 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七  軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
八  階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2  前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3  第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一  自動車車庫等部分 五分の一
二  備蓄倉庫部分 五十分の一
三  蓄電池設置部分 五十分の一
四  自家発電設備設置部分 百分の一
五  貯水槽設置部分 百分の一
4  第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
建築基準法の一部を改正する法律の施行について(H.12 住指発第682 号)
(2) 木造建築物の耐震壁の配置規定の整備(令第46条並びに告示第1351号及び第1352号関係)
 木造の建築物については、基準の明確化を図る観点から、木造建築物の耐震壁の配置の方法に関して建設大臣が定める基準によらなければならないこととした。建設大臣が定める基準においては、建築物の部分ごとの耐震壁量の割合等を定めた。
 また、小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが、近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ、軸組等の規定を整備した。なお、構造計算が必要となる場合においては、令第85条の規定に基づき当該部分の積載の実況を反映させて積載荷重を計算することが必要である。

家の大きさの問題

個人が戸建てを設計するとき通常の屋根勾配40パーセント程度では
充分に小屋裏の高さがとれません。
切り妻屋根の場合建物がある程度大きくないと
勾配で上がってきますので建物が小さい場合は
充分な高さまで上がりきりません。

下記の例では
建物の幅は約9mと相当大きな家の例ですが中央付近がかろうじて
1.4mを越える程度です。
そのため上がり口は83cm程度しかありません。

とても上がりつらいロフトになってしまします。
小さな家ではロフトはあまり高くない

小さなお部屋でも
この方法なら
上りやすいロフトに変身

そんなお家でも収納室の天井高を2.1mにすると
上のロフトは床から2.3m程度に抑えられますので上がったところは
1.26mと高くなって上りやすくなります。
小さな家でもロフトを高くする方法

ロフトをバス・押入・廊下の上に取り付けた例



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